入院した時に大部屋ではなく個室に入院した場合に病院から請求されるのが差額ベッド代です。1日あたりの平均料金は7907円ですが1万円以上もする個室もあり、入院費が高くなります。
さらに、差額ベッド代は高額医療費制度(1ヶ月の医療費が多額になった時に自己負担額を一定の額に抑える国の救済制度)の対象外となっており、自己負担しなければいけません。
大部屋を希望していたのに満床で個室を勧められた場合泣きたくなりますよね。
差額ベッド代を請求されても払わなくていい場合
①患者の同意がない場合
病院は 患者を個室に入院させる場合、患者に説明をした上で同意書に患者の署名をもらう必要がありますが、同意書に室料の記載がなかったり、患者側の署名がなかったりと不備がある場合は差額ベッド代を払わなくてよくなります。
反対に、言われるがままに署名していまうと、個室に入る意志があるとみなされるので、嫌な場合は拒否しましょう。
②治療上の必要がある場合
・手術後で病状が重篤であるため安静にしなければいけない場合
具体的にいうと、終末期の患者さんや集中治療が必要な患者さん 、免疫力が低下して感染症にかかってしまう恐れのある患者さんが個室に入れられる場合がこれにあたります。
③病棟管理の必要性から入院させる場合
・感染症にかかった患者と他の患者を感染防止の点から分けるため個室に入れる場合
・大部屋が満床で差額ベッド以外に空きがないとき
大部屋を希望しているのに満床で個室を勧められた場合も、差額ベッド代を払わなくてよいケースに当たります。
入院時に個室を勧められても根拠をもとに拒否する方法
大部屋が満床で空きがないのを理由に個室を勧められ同意書への署名を求めれたら、署名せず「厚生労働省の差額ベッド代の扱いについての通知を確認するよう」病院側に頼んでみましょう。
個室に関する厚生労働省の通知(平成30年3月5日)この通知の中の12 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。」を見てください。具体的に書いてありますよ。
(参考:日経新聞土曜日版2020年8月22日「人生100年お金の知恵」、厚生労働省の通知:保 医 発 0 3 0 5 第 6 号)